離農しない為の理想と現実のギャップ埋め3選

農家になりたい人向け,離農原因,メリット,デメリット,解説,ペルソナ設定:理想の高い人たちへ

離農しない為の理想と現実のギャップ埋め3選

2014年頃から脱サラして農業をする方が増えていますがコロナ禍でブームのように「この機会に、ライフスタイルを見直そう」と考える人が増え地方移住し農業をする方が増えました。

そこから3年たとうとする今、”離農”する方が増えています。

離農の要因には、希望する仕事と実際の現場業務のミスマッチや、十分なキャリア支援体制が整っていないことなどがあります。

農業は「好き嫌い」に激しく左右される仕事と言われていますが、それは農業に限ったことでしょうか?

どの様な業種でも好き嫌いもあり、向き不向きもあります。

好きだと思っていたことが苦手になることもあれば、苦手と思っていたことが天職になることも!

大切なのは「なぜ農業を仕事にしたい」と考えたのかです。

今回はこれから農家をめざす方向けに理想と現実の両面を見て頂き農業の道へ歩んでいける参考材料にしてください。

【現実①新規就農研修生の高い離農率が明らかに】

〇新規参入者の就農理由〇

〇対して離農する理由〇

【現実②会社員では考えられない農家だけの労働法】

〇適用除外とされている理由〇

〇適用除外となる事業の種類〇

〇1:労働時間〇

〇2:休憩〇

〇3:休日〇

【現実③事前把握が続けていくコツ!!!】

〇新規農業者の抱える不安〇

引用:労務管理~農業には他産業にはない様々なルールがある~

不安①労災保険と雇用保険

不安②社会保険

不安③農業者年金

不安④労働時間

不安⑤労働負担

不安③経営にまつわる課題

【理想①目的と目標、手段を明確に】

目的とは(1つ)

目標とは(複数)

手段とは(目標をさらに細かく複数)

〇稼ぐことを目的に農業をするならば〇

〇農作業をしたい事を目的にするのであれば〇

【理想②働きがいと離農しない為には】

【理想③一度挫折してもまた立ち上がる事が出来る】

【まとめ】

【現実①新規就農研修生の高い離農率が明らかに】

農林水産省の調査によると、新規参入者等が交付を受けている経営開始型の資金に

係る交付期間(最長 5 年間)が経過した者の離農状況については、平成 28 年 10 月時点にお

ける交付期間経過者 2,845 人のうち、離農者は 71 人(離農率約 2.5%)となっている。

〇新規参入者の就農理由〇

「自ら経営の采配を振れるから」52.3%

「農業が好きだから」40.4%

「農業はやり方次第でもうかるから」38.2%

〇対して離農する理由〇

今回調査対象とした 35 市町村における平成 24 年度から 28 年度までの間の新規参入者 804

人のうち、調査時点(平成 29 年 12 月末)において、既に離農している者は 40 人(離農率

5.0%)であり、新規参入者の多くは営農を継続している状況にある

この 40 人の離農理由をみると、本人の個別の事情によるものに次いで、低収入など経済的な事情によるものが多い。

引用:総務省

細かく調べていくと「経営の継続が困難」や「業務内容が合わない、想定と違っていた」「不確定要素が多すぎて辛い」「台風によってハウスが潰され、気力が無くなった」などの理由があげられている。

【現実②会社員では考えられない農家だけの労働法】

農業には労働基準法の適用除外という会社員ではありえない制度があります。

今回は1〜3をご紹介します。

他にもありますので詳しく知りたい方はこちらが分かりやすかったので参考までに。

引用:農業の労務管理|労働基準法の適用除外(労働時間・休日・割増賃金など)と就業規則の規定例(記載例)について解説

  1. 労働時間(労働基準法第32条)
  2. 休憩(労働基準法第34条)
  3. 休日(労働基準法第35条)
  4. 割増賃金(労働基準法第37条)
  5. 年少者の特例(労働基準法第61条)

〇適用除外とされている理由〇

農業について、労働基準法が一部適用除外とされている理由は次のとおりです。

  • 事業が天候などの自然条件に左右されること
  • 事業と労働の性質から、1日8時間や週休といった規制になじまないこと
  • 天候が悪いときや農閑期など、適宜休養を取ることができるので、労働者保護に欠けるところがないこと

〇適用除外となる事業の種類〇

適用除外となる事業の種類は次のとおりです(労働基準法第41条・別表第一第六号・七号)。

  • 土地の耕作、植物の植栽・栽培・採取等の事業
  • 畜産・養蚕・水産等の事業

なお、林業は、適用除外とされていません。

〇1:労働時間〇

・一般の産業

 労働時間について、一般の産業では、「法定労働時間」として、1日8時間・1週40時 間という上限を設けており、原則として、この時間を超えて働くことは残業(時間外労  働)となり、残業代(割増賃金)の支払いが必要となります(労働基準法第32条)。

・農業

 農業においては、法定労働時間について適用除外とされています。

 したがって、例えば「1日12時間」などの労働時間を定めたとしても、違法になりませ ん。

 そこで、農業における所定労働時間を定める場合には、経営上必要な労働時間を個別に  めることができます。

 農業においては、自然環境(雨・風・雷など)の影響によって、作業の中断を余儀なくさ れ、天候の回復を待つまでの待機時間などが生じる場合があります。

 さらに、作業の再開が困難と判断する場合には、早く切り上げて終了する場合もあること などから、一般的には、農業の所定労働時間は、法定労働時間よりも長めに設定されるこ とが多いようです。

 また、事業所によっては、夏季は長めの所定労働時間を定める一方、冬季は短めに定める など、季節によって所定労働時間を変化させる事例もあるようです。

 なお、長めの労働時間を設定することで、労働時間をコントロールし易くなりますが、一 方で、従業員の募集・採用においては不利になるという側面もありますので、様々な事情 を勘案して、慎重に所定労働時間を定める必要があるといえます。

・労働時間の繰り上げ・繰り下げ

 農業においては、圃場の状態によって、例えば、圃場がぬかるみ午前中は作業ができな  い、または稲穂が湿気って午前中は稲刈りできないなどといった場合が生じます。

 そこで、このような場合に労働時間を繰り上げ・繰り下げることを可能するために、就業 規則に定めておく必要があります。

 例えば、始業8時・終業18時の場合、前日までに「始業時刻を2時間繰り下げ、始業10 時・終業20時とする」と指示することにより、同様の所定労働時間のまま始業・終業時 刻を変更することができます。

〇2:休憩〇

・一般の産業

 休憩について、一般の産業では、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、 8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります(労働基準 法第34条)。

・農業

 農業においては、休憩時間について適用除外とされています。

 したがって、休憩を与えないこととしても、違法にはなりません。

 ただし、事業主には、従業員に対する「安全配慮義務」があります(労働契約法第5   条)。

 したがって、実際には休憩を与えることなく作業を継続し、疲労の蓄積などによって病気 やケガといった労働災害が生じた場合には、事業主には安全配慮義務違反による損害賠償 責任などが生じることがあります。

 特に夏場における屋外での作業では、熱中症などにも気を付けながら、休憩時間に関する ルール(1時間に1回、10分間休憩するなど)を定め、運用することが必要です。

〇3:休日〇

・一般の産業

 休日について、一般の産業では、毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の 休日を与えなければならないとされています(労働基準法第35条)。

・農業

 農業においては、休日について適用除外とされています。

 したがって、休日を上記のとおり与えないこととしても、違法にはなりません。

労働基準法の適用除外

【現実③事前把握が続けていくコツ!!!】

新規参入を希望する就農者のほとんどが農業未経験であり、栽培の技術に関する研修は行われているものの、農業機械の取り扱いや農業経営にまつわる研修を行っていないことが理想と現実のギャップを生む余韻とも言える。

近年は、一般企業のように社会保険制度などの雇用環境を整えた農家も増えているし、補助金や助成金、インターンシップなど国や地方独自の取り組みがあります。

モチベーションの高い状態で仕事に臨めるようになれば、集中力も増し、より高い成果を上げることも可能ではありますがモチベーションは与えられるものではなく、自分で見出していくものを認識する必要性があります。

また、0→1ではなく農業とは別の仕事を持ち、働きながら徐々に農業に移行していくことも対策の一つとも言えるでしょう。

現在はネット社会でもあり調べれば情報はありふれている為、事前に不安要素を把握しておくことも大切ではないだろうか。

〇新規農業者の抱える不安〇

引用:労務管理~農業には他産業にはない様々なルールがある~

不安①労災保険と雇用保険

個人経営の場合は、労働者が常時5人未満の場合は、「暫定任意適用事業」といい、原則として任意加入

不安②社会保険

個人経営の場合は、従業員の人数にかかわらず原則として国民健康保険と国民

年金が適用される。したがって、保険料の事業主負担はなく、全額従業員が個人で負担することとなる。

 法人経営の場合は、健康保険と厚生年金が強制適用になる

不安③農業者年金

青色申告を行う認定農業者等の担い手に対して、政策支援として国から保険料助

成がある唯一の政策年金。確定拠出型年金で、65歳から終身受け取ることができる

終身年金。保険料はいつでも変更可能。また、納めた保険料は、全額その年の社会

保険料控除の対象となる(804,000円が限度)。

不安④労働時間

労働基準法の適用除外農業に従事する労働者は、労働基準法に定める「労働時間、休憩及び休日に関する

規定は適用しない。したがって、農業に従事する労働者には、法定労働時間の適用が

ないので、「時間外労働」もない。ただし、深夜業割増は除く。

労働基準法の適用除外の理由

農閑期に十分休養を取ることができる。休憩を与えなくても農業従事者は何時でも自

由に休憩がとれる等の理由から。

不安⑤労働負担

先進的な科学技術を取り入れたスマート農業の導入

不安③経営にまつわる課題

農業をはじめる.JP や 農業の家計簿 などで調べる、相談する

【理想①目的と目標、手段を明確に】

理想と現実のギャップの差を埋める為には、【目的】【目標】【手段】を明確にすることです。農業で例えるならば”農業で稼ぎたい”のか”農作業をしたい”のか目的を明確にすることです。

【手段】のひとつである”作り方”について調べる方はいますが、もう一つの【手段】である”販売先”や”販売方法”まで事前に決めて始める方は少ないようですが目的が”農業で稼ぎたい”なのであれば、稼ぐ=経営者です。リスクであろう供給過多になって価格崩壊が起こる可能性もあります、自然災害も予想不可でおこる為、対策方法も事前に身に付けておく必要性もあります。【目標】や【手段】は時には諦めて新しい道を考え・行動しますが【目的】は変わりません

目的とは(1つ)

成し遂げようとすることがら、行為の目指すところ

目標とは(複数)

目的を達成するために設けためあてのことである

手段とは(目標をさらに細かく複数)

目標を実現させるためにとる方法

〇稼ぐことを目的に農業をするならば〇

地域、畑の大きさ、作る作物の種類、価格設定、販売先、販売方法

などの【目標】を達成する為に項目ごとに【手段】を細かく分ける

〇農作業をしたい事を目的にするのであれば〇

作る作物の種類、どのくらい作りたいのか、農作業に時間を確保出来るのか

などの【目標】を達成する為に項目ごとに【手段】を細かく分ける

【理想②働きがいと離農しない為には】

働きがいとは

働くことによって得られる結果や喜び。働くだけの価値

離農と脱サラは一見関係なさそうに思えますが実はココに離農する・しないで続けるヒントの一つがあります。

脱サラ農業が注目される理由の一つが「働きがい」を求めて離職する方が増えたからと言われています。「働きがい」を調べてたところ上記の内容がわかりました。

自らの意思で前向きに働く事で「働きがいを感じている状態」という感情の一つであり、その感情によって仕事へのモチベーションが高まり、積極的に行動できるようになります。

離農の理由に「業務内容が合わない、想定と違っていた」「不確定要素が多すぎて辛い」といった”働くことによって得られる結果や喜び”を感じることが出来なくなったから離農と言う選択になります。

感情は外の環境から得るものではありません。内なる心が感じていることなので「働きがい」を外に求めている以上、離農しても、転職しても同じ事を繰り返します。

【理想③一度挫折してもまた立ち上がる事が出来る】

働きがいと目的・目標・手段について述べましたが、【目的】を「働きがい」【目標】を「農業で働きがいを得る」にするならば【手段】は変更してもいい!

農業に夢を持ち、意欲と使命を感じている新規農家さん達の挑戦や失敗すら支えられるようなコミュニティがあれば楽しんで農家を続けられるかもしれません。

「みんなで農家さん」では「国産バナナで農業を変えよう」をコンセプトに新規就農の審査が厳しいとされる農業機械や土地、苗などの購入に必要な資金面の支援や研修サポートなどをし他の会員様と共同栽培を行なう「成田シェアバナナ農園」のサービスをご提供しています。

会社員の時と同じような手厚い環境で学びを得るのは、理想と現実のギャップの差を小さくすることに繋がり、始めやすく、長く続けて行くことの出来る可能性を感じます。

HP:みんなで農家さん

【まとめ】

人はなぜ悩み・苦しみ・諦めるのか・・・それは理想と現実の差のギャップにあります。

理想というゴール地点から逆算して、今できることを積み重ねるのが大切です。いきなり就農して嫌にならない為にも農業についてしっかりと調べてから、自分らしい農家さんとなって頂きたく思います。

農業は「稼げそう」と気軽な気持ちで始めると、正直かなりきついと思う業種です。

毎日朝早くから肉体労働をすることになるし、考えることもたくさんありますが、普段何気なく食べているような野菜を自分の手で作ってみる事や想定外の試練さえも乗り越えた先に「働きがい」を感じると思います。

40代以下の新規就農者は年々増加傾向にあり農業の今後の担い手として期待されていることに変わりありません。

理想が高いは「志が高い」と同じな為、探求心が強い方も多い傾向があるので、その力を農業で発揮していただけると幸いです。

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