目次
1.農家の強い味方!メリットがいっぱいのフォークリフト免許 活用例
1-1.多くの場面で大活躍してくれる!
2.訴訟、罰金にも発展!無免許要注意!
2-1.運転者だけじゃない!雇用者にも罰則が?
2-2.通報!無免許運転はご用心!
2-3.練習すら無免許ではアウト!
2-4.覚えておこう!アウトなケース!
3.重い荷物もヘッチャラ!?フォークリフト免許をゲット!
3-1.必要な講習を知っておこう
4.どこで受けれる?フォークリフト運転技能講習
4-1.4日間で3.5万円程度の講習
4-2.農業大学校でも受講できる?
5.併せて習得すると便利な農業向け資格3選
5-1.普通自動車免許
5-2.産業用マルチローターオペレーター技能認定
5-3.ボイラー技士
6.まとめ
『農家の強い味方!メリットがいっぱいのフォークリフト免許 活用例!』
農業は重たい物を持ち運ぶことが多い、肉体労働になりがちです。
作物をトラックへ積み込む際、資材の荷降ろし、倉庫への運搬など…。
手で運ぶことも可能ですが、非効率ですし肉体へも過剰な負担がかかるため、現実的とは言い難いでしょう。
そこで大活躍する心強い相棒が「フォークリフト」です。
車体についた2本のツメ(フォーク)を上下させることで重い荷物を持ち上げ、効率的に運搬できます。
人間の力では限界がありますが、フォークリフトを活用する事でより効率良く農作業を進めることができるようになります。
農業の現場でも大活躍してくれる、心強い相棒です。
しかし注意が必要なのは、実は扱うには「フォークリフト運転技能講習」の受講が必要になります。
是非、受講して頼もしい相棒を味方につけましょう。
「多くの場面で大活躍してくれる!」
農家によって、使用するシーンは変わってきますが、多岐に渡った活躍をしてくれる、心強い存在です。
鉄製の資材や、肥料など、重い物は多々あるため、作物や農業の規模に関わらず、使用する機会は多いでしょう。
一例を挙げると、収穫した作物の入ったコンテナをパレットと呼ばれる台に載せて、ひとまとめにして出荷用のトラックへ積み込むケースなどが挙げられます。
今回はこのフォークリフトを活用するために必要な免許「フォークリフト運転技能講習」を中心に解説いたします。
『訴訟、罰金にも発展!無免許要注意!』
前述した通り、フォークリフトには免許が必要になります。
意外とこのことは知られておらずに無自覚で違反したしまうケースもあります。
フォークリフトを無免許で乗らせた場合は、会社はどうなのでしょうか?
もし、会社が無免許運転の強要や黙認をしてしまった場合。
なんと、会社の責任が追及され、訴訟に発展することもあるのです。
無資格者が勝手に運転し事故を起こしても、会社の管理不足を問われます。
フォークリフトの資格要件は「安全衛生法」で規定されていますので、会社は法令を遵守する必要があるのです。
無免許運転は違法行為になります。
発覚したときは、運転者と事業者の両方が罰則を科せられることになります。
「運転者だけじゃない!雇用者にも罰則が?」
フォークリフトを無免許で運転すれば、運転者のみならず会社自体にも重い、罰則があります。
・安衛法第59条第3項「事業者は特別教育を行わなければならない」
・安衛法第61条第1項「事業者は技能講習修了者など有資格者でなければ業務に就かせてはならない」
この2つの条文が対象となり、違反者には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
過去にフォークリフトの無免許運転で発生した労災事故で、民事訴訟に発展した事例があります。
無免許運転させて事故を起こした会社が「安全配慮義務違反」と判断され、高額の損害賠償の支払いを命じられました。
フォークリフトは便利な乗り物です。
しかし、使用する運転者や事業者には責任が伴う事もしっかり覚えておきましょう。
「通報!無免許運転はご用心!」
“とはいえ事故さえ起こさなければ平気なんじゃない?”と思う方がおるかもしれませんが甘いです。
フォークリフトの無免許運転は、「事故を起こした場合のみ」発覚するわけではありません。
無免許運転を強要させられた従業員が通報することもあります。
通報により無免許運転が発覚すると、事業者が労働安全衛生法違反の容疑で書類送検されてしまい、そのまま逮捕!と言う事もあります。
会社の敷地内や私有地でフォークリフトを無免許で運転操作した場合も罰則の対象です。
フォークリフトは「免許がないと」場所に関係なく「運転自体が不可能」なのです。
“無免許でも私有地だから大丈夫”と誤解してしまう人も多いのですが、完全に違法行為です。
「練習すら無免許ではアウト!」
無免許ではフォークリフトの操作が違法になるため、練習させることも違法行為に該当します。
ちなみに、免許取得時には初歩的なことから学んでいくため、事前に練習をする必要はありません。
まずは免許を取得してから、練習をして実務を覚えて行きましょう。
「覚えておこう!アウトなケース!」
事業主や会社の上司などがフォークリフト免許を持っていたとしても、免許を所持していない従業員が運転することも無免許運転になります。
運転する本人が資格を所持していることが必須です。
普通自動車免許でフォークリフトの運転作業はできません。
ですが、公道でフォークリフトを走行するだけで(荷役作業が無い)場合は、対応する自動車免許を所持していれば運転自体は可能です。
『重い荷物もヘッチャラ!?フォークリフト免許をゲット!』
農家にとっての心強い相棒、フォークリフトを運転するには資格が必要になります。
通称フォークリフト免許と呼ばれることもありますが、正式な名前は「フォークリフト運転技能講習修了証」と言う資格です。
18歳以上なら、講習を受けて修了することで運転できるようになります。
(18歳未満でも受講は可能です。しかし、運転業務に就けるのは18歳以上となるため、受講先により対応が異なります。申し込みの際に確認しましょう。)
免許の更新をする必要はありませんが、修了証に記載された名前が変わった場合は、書き換える必要があります。
「必要な講習を知っておこう」
フォークリフトの講習には「運転技能講習」と「特別教育」があります。
まずは、フォークリフト運転技能講習は、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の際に必要な講習です。
その一方で、最大荷重が1トン未満のフォークリフトを運転する際には、運転者の雇い主である事業者が、安全のための特別な教育をする必要が出てきます。
「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」といい、「特別教育」と略して呼ばれます。
つまり、フォークリフトを運転するための資格は2種類あるワケです。
注意しておきたいのは、これらは私有地での運転の場合のみ。
公道を走る際には別途、フォークリフトのサイズなどに応じた運転免許証と、フォークリフトの自動車登録が必要になります。
この点は、注意しておきましょう。
『どこで受けれる?フォークリフト運転技能講習』
それでは、フォークリフト免許の講習はどこで受講することができるのでしょうか?
一般的な方法として、フォークリフト運転技能講習は、都道府県の労働局に登録した教育機関がそれぞれで実施しています。
特別講習についても、事業者に代わって教育を行っています。
実施している機関は様々あるのですが、豊田自動織機やコマツなどのフォークリフトのメーカーでも行っています。
お住まいの地区の近くで開催されていないかを調べてみると良いでしょう。
「4日間で3.5万円程度の講習」
フォークリフト免許の講習は、35時間の講習を、通常は4日間に分けて受講することになります。
講習の内容は、
・フォークリフトの取り扱いや関係法令を学ぶ学科が11時間
・走行や荷役の操作を学ぶ実技が24時間
ですが、普通自動車免許を持っていれば学科4時間が免除されるなど、保有資格によって受講時間には差が出ます。
実際は、この31時間の講習を受講する人が多くなるでしょうね。
学科と実技の講習後に、それぞれ修了試験があります。
試験に合格すれば晴れて修了となります。
一般的に合格率が高いことも特徴です。
受講費については、すでに保有している免許などによっても異なります。
大体は、3万5000円程度になります。
「農業大学校でも受講できる?」
前述した通り、多くの教育機関でフォークリフト運転技能講習は実施されています。
農業者にとっては、身近な存在でもある「農業大学校」で受講するという手段もあります。
ちなみに、在学中に受講の機会も設けられています。
もし、進学予定や在学中なのであれば、就農後のために受講を検討してみるのも良い方法ですね。
“じゃあ農業大学校に入学しなければ受講できないの?”という方もご安心ください。
入学しなければ、農業大学校での受講がかなわないというわけではありません。
実は…すでに就農している人や、社会人でも受講可能な研修を設けている農業大学校もあるのです。
農業では大活躍するフォークリフト。
農業で活用する資格であるからには、やっぱり農業を教えてくれる機関で受講したいという人などは近隣の農業大学校を調べてみましょう。
しかし、必ずしも受けたい農業大学校に講習があるとは限りません。
開催時期や受付人数などの制限もあります。
あらかじめ、近くの農業大学校へ確認してみると良いでしょう。
『併せて習得すると便利な農業向け資格三選』
フォークリフト免許以外にも、農業に活用できる免許はあります。
今回はその中でも便利な三選をご紹介します。
①普通自動車免許
②産業用マルチローターオペレーター技能認定
③ボイラー技士
①普通自動車免許
野菜などを運搬する際に必要なトラックやトラクターの運転免許は必要不可欠となります。
ちなみに、農業現場で使用される車はマニュアル車が多い傾向にあります。
オートマ車の免許しか持っていない人は、まずマニュアル車の運転免許を取得することからスタートしましょう。
一般的な運転免許の他にも、以下の免許も農業で役立ちます。
・小型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許は小型のトラクターやコンバインなどの農耕用車両を公道で運転する際に必要な免許。
原付免許と同様、試験のみで取得可能です。
なお、普通免許を持っている人は、小型特殊免許で運転できる車両はすべて運転可能なため、新たに取得しなくても大丈夫です。
・大型特殊自動車運転免許(農耕車限定)
大型特殊自動車運転免許(農耕車限定)は大型のトラクターで公道を走る際に必要となる免許。
他にも大型の農耕用車両の運転が必要な場合には取得が必須となりますので、確認しましょう。
・けん引免許
けん引免許とは、車両総重量が750キロを超える他の車をけん引する際に必要な免許。
②産業用マルチローターオペレーター技能認定
産業用マルチローターオペレーター技能認定とは、産業用にドローンを使用する際に必要となる資格。
一般社団法人農林水産航空協会によって運営されています。
指定の施設でオペレーター教習を受講して、修了が認定されると認定証が交付がされます。
近年では農薬散布業務などをドローン(マルチローター)で実施するケースも増えてきました。
この技能認定は、ドローンを農薬散布などの産業で使用するために安全性を確保し適正に利用するために設けられました。
ドローンを活用して効率的に業務を進めたい場合に役立つ資格です。
取得しておくと非常に便利です。
③ボイラー技士
ボイラー技士とは、ボイラーの操作・点検を行う際に必要となる国家資格。
一定の条件を満たし、厚生労働大臣が指定する試験機関の試験を合格すれば、免許を取得できます。
農業の場合は、ボイラーを使ったハウス栽培を実施する際に必要です。
ボイラー技士には3つの階級があります。
ちなみに、ボイラー設備ではほとんどが重油を扱うことになります。
その場合は危険物取扱者(乙種第4類)の資格も併せて取得する必要があります。
ボイラーの規模や区分によっては資格の要不要が変わってくるので、確認は必要です。
ハウス栽培に携わる場合は、免許を取得しておくといいでしょう。
あなたの農業の事業展開に合わせて必要な免許を獲得しましょう。
『まとめ』
農業は肉体労働な面も多いため、手作業のみでは限界があります。
フォークリフトの導入により、農作業の幅や効率が広がれば事業展開も大きくすることが可能でしょう。
今回は農業の強い味方でもあるフォークリフトの免許について解説しました。
これから農業をスタートする人も、すでに農家な人もフォークリフト導入を視野に入れておくことをオススメします。
農家の方は新しい担い手がスタートしやすいようにフォークリフトに関する情報を共有されてはいかがでしょうか?
あなたの農業ライフがもっと充実するように便利な機械などは、どんどん導入をしていきましょうね。
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