農業を拡大しようとお考えの農家さんへ!補助金・助成金を活用してステップアップ!

【農業経営基盤強化準備金制度】について知っておこう!

農業の規模を拡大したいとお考えの農家さんが、まず気がかりになる点は必要になる資金の問題かと思います。

規模を拡大するために必要な資金を補助金や助成金で賄うことはできるのか?

補助金・助成金はどのようなものがあるのか?

補助金・助成金には種類もたくさんあり、何から調べればよいかもわからないという方も多いのではないでしょうか。

目的別の補助金・助成金の使い方や、税が軽減される上手な利用方法などを解説していきます。

◆知っておきたい『補助金』『助成金』『負担金』『交付金』の違い

★『補助金』とは、国または地方公共団体が、企業・民間団体・個人などが行う事業を支援することを目的とした給付金のことです。給付金額は数十万~数百万円です。審査があります。

返済義務はありません。

※不正・他用途使用の場合は罰則が科せられるのでご注意ください。

★『助成金』とは、国や地方自治体から、一定の条件を満たした場合に支給される支援金のことです。補助金と違って審査がありません。

厚生労働省が定める条件を満たしていれば、どんな会社でも支援を受けることができます。

★『負担金』とは、国が特別な利益を受ける事業等に対して、義務的に一定額を負担する給付金のことです。

地方公共団体・土地改良区などが、農業水利施設等の整備や管理等に必要な経費として支払うことが多いです。土地改良区の場合は『賦課金(ふかきん)』と言います。

★『交付金』とは、特定の目的をもって交付する金銭を広く指します。

『補助金』と同様と思われがちですが、基本的に国から地方自治体への支援金を指します。交付金を受けた地方自治体は交付金の主旨に沿った事業やプロジェクトを立上げ、運営を民間企業や民間企業のグループに委託します。

農業補助金のプロジェクトの数は、約500近くありますが中には前年度から補助金を受けた人を継続して支援するものや場所を特定するもの、農業協同組合・地方公共団体を対象としたものも多くあります。広く農業を営む個人や法人が利用できる補助金プロジェクトはそれほど多くはありません。

今回は、既に農業を営まれており事業・施設の拡大を計画している方が利用できる補助金をいくつか紹介します。

機械等を取得・規模拡大したい方が活用可能な支援措置について

 1⃣. 強い農業・担い手づくり総合支援交付金

  農業経営の効率化を検討されている方、最新鋭の技術の導入を検討されている方などにおすすめします。タイプによって対象者は様々ですが、主に

  〇 農業者の組織する団体

  〇 民間事業者

  〇 農地中間管理機構を通じて農地を借りた人

 産地・担い手の発展状況に応じて、必要な農業用機械や施設の導入を支援して  もらえます。

 タイプ別に簡単に説明すると以下の通りです。

  ・農地基幹施設等支援タイプ

   ⇒ 産地の収益力強化や合理化を向上させるために必要な施設の整備や再編を助成してもらえます。

  ・先進的農業経営確立支援タイプ

   ⇒ 融資を活用して農業用機械・施設を導入する際に助成してもらえます。

  ・地域担い手育成支援タイプ

   ⇒ 融資を活用して農業用機械・施設を導入する際に助成してもらえます。

 2⃣.  農地耕作条件改善事業

  区画拡大・排水改良などの耕作条件の改善をしたい方、高収益作物に新たに   チャレンジしたい方を支援してもらえます。

 3⃣.  ものづくり補助金(一般型)

  新製品・サービス開発・生産プロセス改善等のための設備投資(単価50万円以上)を補助率1/2で支援してもらえます。

 4⃣.  持続化補助金(一般型)

  小規模事業者が取組む、販路開拓(販促のチラシ、ネット販売システムの構築見本市への出展等)や業務効率化(経理ソフトの導入、労働時間削減に向けた専門家による指導等)の取組を補助上限50万円、補助率2/3で支援してもらえます。

 5⃣.  IT導入補助金(通常枠)

  生産管理や作業管理など、付加価値向上に繋がるITツールの導入経費(ソフ  トウェア費・導入関連費 等)を補助率 1/2以内で支援してもらえます 

人材確保をしたい方が活用可能な支援措置について

 1⃣.  雇用就農者育成・独立支援タイプ

   新規就農者(独立希望者を含む)を雇用し、農業生産技術や出荷・販売ノウハウ習得のために実施する研修に要する費用を最大120万円/年、最長2年間支援してもらえます。(新規就農者が障害者、生活困窮者、刑務所出所者等の場合は+30万円/年)

 2⃣.  新法人設立支援タイプ

  新規就農者を雇用し、独立または経営継承を伴う農業法人設立に向けて実施する研修に要する費用を、1~2年目は最大120万円/年、3~4年目は最大60万円/年、最長4年間支援してもらえます。(新規就農者が障害者、生活困窮者、刑務所出所者等の場合は当初2年間のみ+30万円/年)

 3⃣.  次世代経営者育成タイプ

  雇用者を次世代経営者として育成するために、先進的な農業法人や異業種の法人等へ派遣して実施する研修に要する費用を最大10万円/月、最長2年間  支援してもらえます。

雇用関係の助成金について

 1⃣.  中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

   中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を拡大、45歳以上の方を初めて採用または情報公表・中途採用者数拡大させた事業主に対しての支援助成金。

 2⃣.  トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

   職業経験、技能、知能の不足から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により一定期間試行雇用する事業主に対しての支援助成金。

 3⃣.  人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

   諸手当などの制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度など雇用管理制度の導入を行うことで、従業員の離職率の低下に取組む事業主に対しての支援助成金。

 4⃣.  キャリアアップ助成金(正社員化コース)

   有期雇用労働者などを正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に対しての支援助成金。

           

労働条件等関係の主な助成金について 

 1⃣.  業務改善助成金

   事業場内で最も低い労働者の賃金を引き上げ、生産性向上に向けての設備投資などを行う中小事業主に対しての支援助成金。

 2⃣.  働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

   労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得推進に向けた環境整備に取組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器などの導入などを実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を支援する助成金。

機械等の取得や人材確保等の際に活用できる税制について

 

 1⃣.  中小企業経営強化税制

   機械や設備を導入される場合、中小企業等経営強化法に基づき『経営力向上計画』の認定を受けた上で取得すれば、〈法人税・所得税〉について即時償却または10%の税額控除が適用され3, 000万円超の中小法人の場合は7%)

 2⃣.  生産性向上特別措置法に基づく支援措置について

   認定を受けた『先端設備等導入計画』に従って、取得する先端設備等について、固定資産税が最大3年間ゼロになります。

   ※固定資産税が3年間、市町村の条例で定める割合で0~1/2 に軽減されます。

  

【農業経営基盤強化準備金】について

  

  こちらでは【農業経営基盤強化準備金】の概要や利用するメリット、対象となる条件等をなるべくわかりやすく解説したいと思います。

【農業経営基盤強化準備金】とは?

  簡単に言うと、【農業経営基盤強化準備金】制度とは、農林水産省から受けた交付金を有効活用できる制度です。農家の方が、必要となる農用地を取得、農業機械・設備の購入のタイミングで利用すれば、大きな税負担の軽減のメリットがあります。

  ※【農業経営基盤強化準備金】として積立て可能な交付金は、年度によっても変更がある場合もございますので、ご確認ください。    

【農業経営基盤強化準備金】を活用するメリットについて

  農林水産省から受けた交付金は利益として計上されるため、本来は課税対象となりま

  す。しかしこの【農業経営基盤強化準備金】には特例措置が設けられており、必要経費として計上できます。各市町村へ事前申請をしたうえで【農業経営基盤強化準備金】として積立てをすれば、個人事業主は必要経費、法人は損金として計上可能です。

  5年間までは交付金を積立て可能で、農地取得や設備導入などの大きな資金が必要となるタイミングでその積立金を切り崩して購入の際に充当できます。その準備金を充当して購入した資産は、本来は課税対象となる利益を将来に繰り延べできる「圧縮記帳」により課税所得の減税も可能です。

  「圧縮記帳」とは、本来は補助金を受取ると収益として計上され課税されるものを減額調整し、補助金を受取ったメリットを大きくすることを目的とした経理上の処理のことです。1回で大きく課税するのではなく、将来的に繰り延べして徐々に課税するように調整する方法となります。

  

【農業経営基盤強化準備金】を活用するデメリットについて

  この制度を利用するデメリットとしては特に見当たらず、農業を営む方の税負担の軽減として大きい利用価値のある制度だといえます。

対象となる農業者の条件について

  〇 青色申告により確定申告をする農業者であること。

   〇 農業経営改善計画などに、この特例を活用して取得する農業用固定資産の記載があること。

    ※新たに農業用の固定資産を取得する際は、事前に計画への記載や承認が必要となるため注意しましょう。

   ・認定新規就農者(個人)

   ・認定農業者(個人・農地所有適格法人)

   ・人・農地プランの中心経営体であること(令和3年度からの追加条件)

まとめ

   いかがでしたでしょうか。

   農業に関する補助金・助成金だけでもかなりの種類があります。それぞれに条件、金額などが設定されています。また状況によっては助成金などの返還   が必要になる場合も厳しく決められているものもあります。とても複雑でわ

   かりにくい点も多々あるかと思います、ただ経営を拡大し発展を目ざすのであれば活用できるものがたくさんあります。活用をお考えの際は、しっかり   詳細までお調べいただくことをおすすめします。

※農業の補助金は非常に種類も多く、地域による条件なども多様ですので以下の検索サイトを参照ください。

https://hojyokin-portal.jp/subsidies/list?keywords=%E8%BE%B2%E6%A5%AD

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