日本の種子法廃止問題〜何が問題なのかその理由を知ろう〜

日本の種子法廃止問題をご存じでしょうか?

実際に携わっている方であれば、理解している方も多いかもしれませんが、携わっていない方からすればニュースで見たことがある、くらいの認識だと思います。

そこで少しでも多くの方に興味を持っていただきたいとので、日本の種子法廃止問題について、わかりやすくご紹介していきたいと思います。

まずはじめに種子法とは?

一般的に種子法と呼ばれている法律の正式名称は1952(昭和27)年に制定された「主要農作物種子法」です。主要農作物とは、稲・麦類(大麦、はだか麦、小麦)・大豆をさしています。

1941年から始まった太平洋戦争は敗戦に至る過程で空襲の激化や徴兵による農家の人出減少などを引き起こし、日本の農業生産力を大きく低下させてしまいました。

種子法は、そうした戦後の食糧不足を解消するための国家的な政策として制定されたという経緯を持ちます。具体的には国や道府県が優良な種子の生産や普及に努めることによって、農業生産量の向上を目指したのです。

実際にこれまで各道府県と国が連携することで優良種子の安定供給はもちろん、病害や冷害に強い品種の改良、高付加価値米の開発などに貢献してきました。

2018年4月に種子法が廃止された理由

種子法はこれまで日本の農業の多収量化、高収益化に貢献してきました。

しかし、課題がまったくなかったわけではありません。

その課題とは国や道府県などの公的機関が種子の生産に深く関わることで民間企業の参入が難しく、競争力がなかなか高まらないことです。

これまで種子生産者の技術向上などによって種子の品質は守られてきましたが、その一方で、公的支援があると、採算を重視しなければいけない民間企業の参入が難しい状況になっていました。

正しい市場運営には公平な競争が不可欠ですが、税金で種子の生産コストをまかなえる道府県と自己資金を投資しなければいけない民間企業との関係は競争条件として平等とはいえません。

安定した種子の提供を損なわないよう道府県による種子開発や供給体制は残しながら、民間企業と連携してより効率的な種子の生産体制構築が進むことをめざして種子法が廃止されたというわけです。

種子廃止法の問題点

種子法廃止の問題点として「競争力の強い外国企業の参入が増える」ということが危惧されています。

種子システムにくわしい龍谷大学経済学部の西川教授は、生産意欲の弱い農作物においては、国が種子を支えなくなることで、その大半が「海外産の遺伝子組み換え農作物」になるのではないかと懸念しています。

世界では「種子の支配」が進められていると言われています。

競争力の強い民間企業が種子等の遺伝資源(遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物、その他に由来する素材のうち、現実の、又は潜在的な価値を持つもの)を囲い込んでいるのです。

もちろん種子法を廃止したからといって「種子の支配」が必ず起こるというわけではありませんが、民間企業が「種子の保存」ではなく「利益」ばかりを追い求めたらどうなるでしょうか。

同じ品種を効率的に生産することを選ぶのではないでしょうか。そのほうが生産コストを低くして、大量に種子を売ることができます。

そうなると、消費者が選ぶことができる農作物の幅は狭まってしまいます。

●生産意欲の弱い農作物が、民間企業の農作物に置き換えられる

●同一品種の大量生産が考えられ、消費者の選択の幅が狭まる

これらの問題点が不安視されていますが、種子法廃止はすでに施行されています。

しかし「種子の支配」から種子を守るために、世界各地でそれに対抗する運動も起きています。

また日本でも「農業ジーンバンク(あらゆる種子を保管しているところ)」が種子を貸し出しています。

効率的な農業によって生産されなくなった農作物を、再び地域特産品としてよみがえらせようとする地域もあります。

種子法廃止は2018年4月1日に施行され、すでにその影響を感じとっている農業従事者もいるのではないでしょうか。

種子法廃止で考えられる問題点を回避するためには、「種子の保存」という視点から、種子法を見つめ直すことが重要なのではないかと考えます。

種子法廃止による農家への影響

種子法の廃止によって不利益を被るのではないかと考えている農家の懸念を受けて、種子法廃止に伴って農家が被るリスクを最小限に抑えるための方策として考えられているのが、各地域で制定されつつある種子条例です。

具体的にはどのような条例が制定されているのかご紹介します。

種子法が廃止されたことで、道府県には種子の安定供給を行う義務がなくなりました。

しかし、そうした状況に不安を感じた農家や消費者が行政に働きかけて種子条例を制定し、従来通り公費での種子生産体制を維持する動きが見られています。

実際に種子法が廃止される直前の2018(平成30)年3月には新潟県で初めて種子条例が制定されたことを皮切りに、その動きは全国に広がりつつあります。

対象となる作物は、道府県ごとに差があります。

種子法の対象はコメ、麦類、大豆でしたが、各種子条例ではそれ以外の品目を対象にしているところもあります。

例えば、長野県では特産品のソバ、北海道では小豆やエンドウ、インゲンなどが種子条例に含まれています。

各地域の行政が自由に制定できる条例だからこそ、こうした柔軟性に富んだ運用ができているのです。

種子を守るという側面

種子条例は各地域で制定が進んでいますが、種子法廃止によって懸念されているような問題が、条例のない地域で直ちに起こるとは必ずしもいえません。

なぜなら、主要作物における種苗の管理は、2021年4月に施行された改正種苗法に引き継がれているからです。

改正種苗法には種子の権利が明記されており、今後はさらに種苗が守られると期待されています。

そのため、種子法廃止の懸念点である種子の民間企業による独占が起こるリスクは低く、むしろ民間企業の参入によって農家の選択肢が広がると政府は考えています。

改正された種苗法でも種子の安定生産や供給はある程度守られていますが、種子条例は各地域の事情に合わせてそれを補完するものだと考えるとわかりやすいかもしれません。

改正された種苗法

種苗法が改正された最も大きな理由は、「日本の農業を守るため」です。

農業経営において付加価値のある品種を栽培することは、農業所得の向上に大きく貢献します。

既存品種よりも「糖度が高い」「食感がよい」などの特長を持った品種はブランド化され、価格が高くても消費者が購入してくれるからです。

ところが、そうした優良な登録品種は無断栽培のターゲットになりやすいのが問題となっています。

実際にこれまで海外に流出したブランド品種は少なくありません。多くの優良品種が海外で無断栽培されてしまった理由の1つとして、従来の種苗法では販売された登録品種を海外へ持ち出すことが違法ではなかったことが挙げられます。

品種の海外流出の代表例としてよく取り上げられるのは「シャインマスカット」です。

日本で栽培されたシャインマスカットの苗木が中国に流出した経緯があり、現在「陽光バラ」や「陽光玫瑰」、「香印翡翠」(香印はシャインと発音)などの名称で生産・販売されています。

韓国国内においてもシャインマスカットの栽培や販売も確認されており、結果的にタイやマレーシア、ベトナムにまで広く流出しました。

これはブドウに限らずイチゴの「章姫」「レッドパール」や桜桃(さくらんぼ)の「紅秀峰」、りんご「ふじ」などでも同様の事態が起こっています。

果樹や果菜類以外では、カーネーションなどの花き、茶やいぐさなどの工芸作物、豆類などでも海外流出が確認されています。

改正種苗法では、こうした登録品種の海外への持ち出しを制限できる内容が盛り込まれています。

適切に権利を守れば開発者は安心して新品種の開発に取り掛かることができ、それが最終的に日本農業全体の発展に寄与するとして今回の種苗法改正につながりました。

2020年種苗法改正のポイント

●輸出先国または栽培地域を指定できるようにする

●登録品種について、育成者権者が利用条件(国内利用限定、国内栽培地域限定)を出願時に付した場合は、それに反した行為を制限できる

●農家が登録品種の自家増殖をする場合にも育成者権の効力が及ぶ。登録品種に限り、農家による増殖は育成者権者の許諾を必要とする

基本的には「登録品種は限られた地域でしか栽培できない」ことを条文に明記しています。

これまでは登録品種であっても、種苗業者など正規の販売ルートから入手している場合は、そのあとに当該品種を海外へ持ち出すことは制限できませんでした。

改正種苗法の施行後は、育成者権者(都道府県や農研機構、種苗メーカーなど)が指定した利用条件に反する持ち出しは違法と見なされるということです。

改正種苗法における自家増殖

今回の種苗法改正に懸念を示す人の多くが、「自家増殖(自家採種を含む)の原則禁止」という点に着目しています。確かに「自家採種ができなくなる」と聞くと、自由な作付けが難しくなってしまうと感じるかもしれません。

しかし、前提として理解しておきたいのは、「自家増殖(自家採種を含む)が制限されるのは登録品種だけ」という点です。つまり、地域で伝統的に生産されてきた「在来種」や、一度も品種登録されたことのない「一般品種」については、これまで通り制限の対象になっていません。

そのため、在来種や一般品種を栽培してきた方であれば、今後も同じように自家増殖(自家採種を含む)が可能であるということです。

また、育種(品種開発)目的であるならば、登録品種も含めて制限なく自家増殖(自家採種を含む)することが認められています。

誤解されることが少なくないですが、改正種苗法では自家増殖(自家採種を含む)の全てが禁止されているわけではありません。

登録品種であっても、育成者権者から許諾を得ることで自家増殖(自家採種を含む)することは可能です。

なお、登録品種における自家増殖(自家採種を含む)の許諾制度は2022年4月からスタートしています。

そもそも登録品種の多くはブランドの価値を守るため「自家増殖(自家採種を含む)しないように」と求められているケースが少なくありません。

例えばイチゴやサツマイモ(甘藷)においては、現行でも苗をつくるための増殖について許諾制になっている品種が多くあります。

そのため、種苗法改正後も農家の負担は大きくならないとされています。

まとめ

日本の種子法廃止問題について少しでも理解を深めることはできましたでしょうか。

この種子法廃止問題について学ぶと同時に改正された種苗法についても学べたのではないかと思います。

種子法廃止について反対している方もまだいるかとは思いますが、固執した考えにとらわれることなく、内容をきちんと理解した上で自分なりにどうやって向き合っていくかが大切なのかもしれません。

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