労働基準法の36条に基づく協定、「36協定」についてご存知あるでしょうか。
一般企業では労働者に時間外労働や休日労働をさせるには「36協定」を守らなければなりません。
これに違反があると罰則が発生します。
しかし、農業では一部の労働基準法が除外されます。
この記事では、なぜ農業では除外されるのか、また一部の労働基準法が除外されることによって
どのような問題が起きているのかをみていきます。
36協定とは
労働基準法の36条に基づく協定、「36協定」についてご存知でしょうか。
36協定とは、時間外・休日労働(残業や休日出勤等)に関する協定のことです。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間/1週40時間)と週1日を休日としています。
一般企業では、その法定労働時間を超えて時間外労働を命じる場合に労使協定(労働者と事業主との間による書面による協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
法定労働時間を超えて労働させると「労働基準法違反」になってしまいますが、届出をだすことによって違反にはなりません。
もし、届出をださずに違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金といった罰則が規定されています。
また、(月45時間/年間360時間)といった時間外労働の上限規制が定められていますので、無制限に労働を行うことができないようになっています。
しかし、「特別条項付き36協定」といった特別な事情がある場合、限度時間を超えて時間外労働を行えることが可能な場合もあります。
労働基準法とは、労働条件の最低基準を定めた法律です。
一人でも労働者がいれば、個人経営・法人経営に限らず、その事業は労働基準法の適用を受けることになります。
農業の場合の労働基準法
それでは、農業の場合はどうでしょうか。
農業の場合、気象状況や季節によってその日の労働状況は変化していくので、
上記のような1日8時間、1週40時間、週休制といった規制はあまり適していません。
また、天候の悪い日や閑散期に十分な休息を取得することができるので、
労働時間等の規制の適用が除外されています。
しかし、天候や季節に関係なく一年中収穫できるハウス農業では労働基準法は適用されます。
このように労働基準法が除外される農業もあれば、適用される農業もあるのです。
農業以外にも、畜産業、養蚕業、水産業といった事業も適用が除外されています。
ただし、ここで除外されているのは、「労働時間、休憩、休日、割増賃金、年少者の特例、妊産婦の特例」に関することなので、これ以外の様々な法律は全て適用されます。
例えば、従業員から有給休暇の申し出があった場合はそれに対応をしなければなりません。
下記に適用除外の項目を記します。
農業適用除外6項目
・労働時間 休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間を超えた労働
・休憩 6時間以上の労働時は45分以上、8時間以上は60分以上の休憩
・休日 1週間に1日、または4週間で4日以上の休日
・割増賃金 上記の労働時間を超える労働、法定休日の労働、
深夜労働(22〜5時)については、時間外労働1.25増、
法定休日労働1.35増の賃金の支払い
・年少者の特例 満18歳に満たない者を深夜に働かせてはならない
・妊産婦の特例 妊産婦が請求した場合、1日または1週間の法定労働時間を超えた
労働や、時間外労働、休日労働をさせてはならない
農業における労働問題とは
一般企業と農業では一部の労働基準法の適用が変わっています。
農業では36協定を結ばずとも労働時間などの規定を超えることができるので、労働者にとってはあまり良い職場環境ではありません。
ここからは、現在の農業でどのような労働問題が起きているのかを紹介していきます。
人手不足
現在の日本は世界でもトップクラスの少子高齢社会であり、労働力不足が深刻化しています。
中でも農業は後継者不足と新規就農者の減少もあり、人手不足がより一層深刻さを増しています。
原因として、一般企業の正社員のように通年雇用で働くことが難しいという問題があります。
農業で仕事をしたいという人はいますが、繁忙期と閑散期の差が激しいので
季節によって仕事がない農家では通年雇用は難しいのです。
労務管理があまりできていない部分も原因の一つです。
労働基準法の一部適用除外によって「労働時間を定めなくてもいい」「従業員の残業代は払わなくていい」といった間違った解釈をしてしまう農家も多いのです。
また、新規就農者がビジネスとして農業を始めるケースも多いのですが、
重労働の割に賃金が割に合わないといった理由で辞めていく人も多いのです。
農業の労働問題への対策
このような労働問題が起きている中で、どのような対策を行なっていけば良いのでしょうか。
労働環境や労働条件の改善
まず、先程説明した通り農業では労働時間などの適用は除外されます。
しかし、これは法律違反にはならないというだけで、必ずしもそうするべきという
ことではありません。
一般企業と同じように就業規則を定めて、労務管理をしっかりすることが大切になります。
具体的には、一般的な職場と同じように勤務時間を定めたり、残業代などの給与規定を明確にすること、社会保険や有給休暇を設けることが重要になります。
また、生活習慣が不規則になることが問題になったりするので、働き方改革への
取り組みとして柔軟な労働環境が提供できるようにすることが必要です。
職場環境が悪いことも問題なので、整えることも重要なポイントの一つです。
夏場や冬場の対策として温熱環境の改善やトイレなどの衛生環境の改善は必須になります。
今後は、農業を行う人達に対して安心して働いてもらえるように
社会の一般的な職場と同じような環境を整える働き方改革が必要になっていきます。
外国人技能実習制度
外国人技能実習制度とは開発途上国に対して日本での知識や技能を伝えて開発途上国の「人づくり」をすることです。
実習生が自国に戻った時に、日本で培った知識や技能を用いて経済発展を支えられるように協力することが目的です。
外国人労働者を農業分野で受け入れることによって若い労働力が得られることができます。
特に都会から離れている場所では、若手の人手不足は厳しい状況になっています。こういった制度を取り入れて人手を増やしていくことも一つの手です。
しかし、技能実習生だからといって彼らの労働力だけをいいように扱ってはいけません。
雇用する側は、制度の目的を忘れずに彼らを受け入れながらも、農業に関わる人材として彼らを扱い、技能実習生と良好な関係を築くことが重要になります。
外国人労働者を雇用するためには条件があります。
それは該当する在留資格を会得していることです。
在留資格とは、入管法に基づく法的な資格であり、合法的に日本に滞在するための資格です。
農業の分野での在留資格はたくさんありますが、その中でも割合が多いのは「技能実習」「特定技能」の二つです。
「技能実習」とは、それぞれの国へ日本で培った技能や技術を持ち帰って役立ててもらうことを目的としている制度です。
この制度では最長で5年の在留が可能になります。
「特定技能」とは業種に関する知識や技能を保有する18歳以上の外国人材の就労が可能になった資格です。
この資格は2019年4月に創設された比較的新しい資格です。
今後の農業分野での外国人労働者の労働力は、人手不足において非常に価値のあるものになります。
実例
下記に現代の農業での働き方対策の実例を紹介をしていきます。
<事業概要> 農産物の生産
<作目> 酪農(経産牛450頭)
多能工化の実現で、有給休暇取得率を向上
<対策>
「ジョブローテーション」を行うことで、各社員がどの業務でも取り組めるように
して、そのために300近いマニュアルを整備していき、携帯端末からいつでも閲覧可能にして、誰でもどんな作業でもできるようにしていきました。
<効果>
社員11人のうち5人が休日にすることができるようになりました。
希望する休日をシフト表に書き込むことで、好きな日に休みを取得することが可能になり、所定休日年間84日に加え、月1日以上の有給休暇取得が50%以上実現できるようになりました。
<事業概要> 農産物の生産
<作目> 酪農(経産牛360頭)肉用牛(肥育牛40頭)
働きやすい環境を整備し、外国人技能実習生も活躍
<対策>
中国からの技能実習生を多く採用しているため、プライベートも含めてフォローし、日本文化に馴染んでもらう工夫によって働きやすい環境を整備していきました。
機械に中国語のマニュアルを完備したり、採用面接では直接中国まで行くだけでなく、TV電話で実際に作業をしている技能実習生のチームリーダーに面接してもらったりしていきました。
<効果>
実際に作業をしている人が面接を行うことで、新しく来る人たちは仕事のイメージができ、反対に面接を行った側も責任を持って面倒を見る気持ちになっていきました。
まとめ
一般的な企業では時間外・休日労働を命じる場合、「36協定」を結ばなければいけません。
しかし、農業では一般的な企業とは違って労働時間などの労働基準法の一部の適用は除外されます。
そのため、長時間労働や休日労働が発生しやすくなっています。
このような環境では、疲労やストレスがたまりモチベーションを低下させてしまい、離職者を増加させたりしてしまいます。
このようなことが起こらないようにするためにも、就業規則を定めて一般企業と同じような職場環境を整えることが重要になっていきます。
これを怠ると優秀な人材の確保や育成は難しくなっていきます。
また、外国人技能実習制度などを活用したりといった働き方を取り入れたりして人手不足の解消に繋がっていきます。
現代では様々な働き方があります。
「36協定」を結ばなくても法律違反にならないというだけで、必ずしもそうするべきではありません。
農業の分野でも今までの常識にとらわれず、現代のスタイルに合わせた働き方を
取り入れることで農業の悪いイメージを取り払うことも重要になっていきます。
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